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【後援会会則(抜粋)】
- 第1章 総 則
- 第1条(名 称)
- 本会の名称はアビスパ福岡後援会(以下「本会」)と称する。
- 第2条(事務所)
- 1.本会は、本部事務所を福岡市東区香椎浜3-21-1 アビスパ福岡株式会社内に置く。
2.本会は、職域、地域、団体等に支部事務所を置くことができる。
- 第3条(目 的)
- 本会は、アビスパ福岡が日本を代表するクラブへ成長するよう応援し、アビスパ福岡の理念実現への活動を
支援していくことを目的とする。
- 第4条(事 業)
- 本会は、その目的達成のため、次の事業を行なう。
@ 博多の森を満席にする運動の展開
A アビスパ福岡の育成強化等にかかる財政支援
B アビスパ福岡と本会会員を結ぶコミュニケーション活動
C ホームタウンづくり推進のための協力
D サッカーを通じて地域に根ざしたスポーツ文化の醸成への協力
E その他本会の目的達成に必要な事業
- 第5条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わる。
- 第2章 会 員
- 第6条(会 費)
- 本会の会員は、アビスパ福岡の基本理念に共感し、本会の趣旨に賛同する法人・団体・個人とする。
- 第7条(会員の種類)
- @ 法人会員 A 個人会員
- 第8条(会員の権利)
- 本会の会員は、本会則に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。
- 第9条(会費等の納入義務)
- 本会の会員は入会に際し、会員種類別に毎年定められた年会費を納入しなければならない。在会期間が1年を満たない場合でも、年会費は会員種類別に一律とする。また、納められた年会費は、理由の如何を問わず返金しない。
- 第10条(退 会)
- 本会は、会員が会則に違反した場合、または本会の名誉を傷つける行為をし た場合には、退会させることができる。
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